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連盟規約

第1章 総則

第1条 本連盟は西湘吹奏楽連盟と称する。
第2条 本連盟は神奈川県吹奏楽連盟に属する。
第3条 本速達盟の事務所は連盟指定の事務所とする。

第2章 目的及び事業

第4条 本連盟は神奈川県吹奏楽連盟の掲げる目的に即して、管打楽器による音楽の普及、向上に寄与し吹奏楽の発展を図ることを目的とする。
第5条 本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1 吹奏楽演奏会、吹秦楽コンクール、アンサンブルコンテスト、マーチングコンテスト等の主催または援助。
2 吹奏楽に関する講習会、研究会の主催。
3 吹奏楽の指導者の育成に関する事業。
4 その他目的の範囲において適当と認めた事業。

第3章 会員

第6条 本連盟は平塚市、小田原市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町における小学生、中学生、高校生、大学の吹奏楽団をもって構成する。ただし、構成メンバーは次のとおりとし、1団体はこれを1会員とする。
1 小学生の構成メンバーは、同一小学校に在籍、または校内外で活動する単独校・複数校混合の団体(学校単位の合同バンド・地域バンド等)に在籍している小学生とする。
2 中学生の構成メンバーは、同一中学校に在籍、または校内外で活動する単独校・複数校混合の団体(学校単位の合同バンド・地域バンド等)に在籍している中学生とする。(活動を共にする小学生の参加は認める)
3 高校生の構成メンバーは、同一高等学校に在籍、または校内外で活動する単独校・複数校混合の団体(学校単位の合同バンド・地域バンド等)に在籍している高校生とする。(活動を共にする小学生、中学生の参加は認める)
4 大学の構成メンバーは、同一大学に在籍している学生(大学院生を含む)とする。(単一の大学名で加盟し、学部ごとに加盟することはできない。ただし、都道府県を異にする地域に設置された学部の場合は、その地域名を冠にしてそれぞれの連盟に加盟することができる。)
※ 校内外で活動する単独校・複数校混合の定義(令和5年度(2023年度)は、東関東吹奏楽連盟独自の定義による)は、次のとおりとする。「それぞれの学校長が認めた単独校同士の複数校による合同の団体(以下、合同バンドという)」及び「地域バンド等」の2種類とする。
@ 合同バンドとは、部員不足により単独の学校単位で参加できなくなる小学校、中学校、高等学校が学校長の承認のもと、結成する学校単位での団体とする。
A 地域バンド等は、任意の個人または団体が組織し、小学生、中学生、高校生で構成された団体となる。
B その他とは、@、Aに該当しない団体については、理事会の承認を得る。
第7条 入会する者はすべて理事会の承認を必要とする。入会金は10,000円とする。
第8条 会員は総会において会務を審議し、本会の事業に関し、無料又は優先の取り扱いを受けることができる。
第9条 団体会員は年度会費10,000円を5月末日までに納入する。
第10条 退会しようとする会員は、その旨を書面をもって届け出なければならない。
第11条 本規約に違反し又は本会の趣旨に添わない会員は理事会に諮り適当の処置を講ずる。

第4章 役員

第12条 本連盟に下記の役員を置く。
理事長 1名 副理事長 2名 理事 若干名 会計 1名
監事 2名 事務局長 1名 事務局次長 1名
第13条
1 理事長、副理事長は理事会で互選する。
2 理事は若干名とし総会において承認を得る。
3 会計、監事、事務局長、事務局次長は理事長が指名し、理事会の承認を得る。
第14条
1 理事長は会務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時はその職務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議し会務遂行の任にあたる。
4 監事は事業の運営並びに会計を監査する。
第15条 役員の任期は次の通りとする。
1 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は前役員の残任期間をもって終わるものとする。
3 役員の任期満了であっても後任者が選出されない場合は後任者の選出されるまでその業務を行う。

第5章 顧問、参与及び相談役

第16条 本連盟に顧問、参与及び相談役を置くことができる。
第17条 顧問、参与及び相談役は理事会の推薦により理事長が委嘱する。

第6章  会議

第18条 会議を分けて、総会・理事会・及び部会の3種とする。
第19条 総会は全会員をもって組織し、年1回以上理事長が召集する。
第20条 会員総数の2分の1の要求がある場合、理事長は総会を召集しなければならない。
第21条 会員総数の2分の1(委任状を含む)以上の出席により成立する。
第22条
1 理事会は理事をもって組織し随時理事長が召集する。理事会はその構成員の2分の1(委任状を含む)以上の出席により成立する。
2 本連盟の運営、行事執行並びに県市町等により共催依頼事業のために、特に必要と認められた場合、理事長は該当事業実施担当部会を別に組織し企画立案実施に当たらせることができる。
第23条 会議の決議は過半数の賛成により決定する。賛否同数となるときは、理事長の決するところによる。
第24条 総会に付随すべき事項は下記の通りである。
1 予算及び決算に関する件
2 事業報告及び計画に関する件
3 規約の変更に関する件
4 理事、監事の選任に関する件
5 その他特に必要な事項
第25条 理事会に付議すべき事項は下記の通りである。
1 事業計画に関する件
2 会計上の運営に関する件
3 役員、顧問、参与及び相談役に関する件
4 規約、細則等に関する件
5 神奈川県吹奏楽連盟及び他の音楽団体との連絡に関する件
6 その他特に重要な事項
第26条 部会に関する事項は別に定める。

第7章 会費

第27条 本連盟の経費は会費、補助金、奨励金その他の収入をもって支弁する。
第28条 西湘吹奏楽連盟加盟団体は神奈川県吹奏楽連盟の規約により毎年5月末日までに規定の分担金を納入するものとする。
第29条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第8章 付則

第30条 本規約の施行に必要な細則は別に理事会が定める。
第31条 本規約の変更は総会出席者の過半数の賛同を要する。
第32条 神奈川県吹奏楽連盟総会に30団体毎に1名(端数は切り上げる)の割合で代議員を送る。
第33条 細則
1 この規約は2000年4月1日より効力を生ずる。
2 2006年4月15日 規約一部改正
3 2010年2月20日 規約一部改正
4 2019年4月14日 規約一部改正
5 2020年4月1日 規約一部改正
6 2023年4月1日 規約一部改正

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2002.5.1公開 - 西湘吹奏楽連盟